<松戸女児殺害あす判決>DNA鑑定信用性争点 被害者1人で死刑適用か 7/5(木) 10:47配信 千葉日報オンライン  松戸市立六実第二小3年だったベトナム国籍のレェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)=が昨年3月に殺害された事件の裁判員裁判で、6日に千葉地裁(野原俊郎裁判長)で言い渡される判決。同小の元保護者会長、渋谷恭正被告(47)を犯人とする証拠のDNA型鑑定の信用性などが争点となり、被害者1人のケースで死刑を適用するのか、裁判員の判断に注目が集まる。  「自分が犯人ではない」「やっていないことをやっていないと言ってはいけないのか」。先月4日に始まった10回にわたる審理で渋谷被告は、はっきりとした声で事件への関与を否定し続けた。  検察側は、被告の軽乗用車に付着しリンさんのDNA型が検出された血液の範囲や場所から「血液は犯行時に付着した」と指摘。弁護側は「以前リンさんが乗ったときにひざを擦りむいていた」と主張した。  渋谷被告は被告人質問で、リンさんが行方不明になった昨年3月24日の行動を「息子と春休みに行く約束をした釣りの準備と下見をしていた」と説明した。当日の見守り活動や研修会を欠席したのは「体調が悪かった」「(元妻の態度に)イライラしていたから」としたが、被告と当日話した証人らの証言と食い違った。  DNA型鑑定の信用性が最大の争点になった。「重圧を感じた捜査機関が、犯人に仕立てるため意図的に被告のDNA型を混入させた」とする弁護側に対し、検察側は事件の捜査、鑑定に携わった県警の捜査員や科学捜査研究所職員10人を証人尋問して、鑑識や鑑定の厳格で適正な運用を主張。遺体から被告とリンさんの混合DNA型が検出されたことを根拠に「被告人が犯人であるとしか考えられない」と強調した。  先月18日の論告求刑公判で検察側は「常軌を逸した犯行。反省の態度は皆無で、更生の可能性はない」と指摘し、死刑を求刑。弁護側は「DNA型鑑定以外の証拠がない。検察側は十分に立証できていない」と無罪を主張した。  死刑を求刑されても表情を変えず「私は無実、無罪だ」と改めて関与を否定した渋谷被告。最終意見陳述では、捜査機関が架空の事実を述べて捏造(ねつぞう)したと訴え「腹立たしい」と言い放った。  どうして娘が-。真実を知るため、連日法廷に足を運んだリンさんの父親、レェ・アイン・ハオさん(36)。「リンちゃんが残忍に殺され、悲しくて耐えられない」と異国の地で証言台に立ち、母親も傍聴席から見えないついたての中で、つらい証言に耳を傾け続けた。母親は意見陳述書で「娘を失った苦しみが離れない。皆さんの正義を信じています」と、ハオさんとともに極刑を求めた。  被害者が1人の事件でも「回避すべき事情はない」とする検察側の死刑求刑に対し、無罪を主張し続ける被告。裁判員に難しい判断が迫られる

リンちゃんを殺害した犯人澁谷恭正と確定した。
ですが、死刑の判決ではなかった。 これから最高判へ行きます。
これからどうすれば良いのか。本当に難しいです。 良い方法があれば、皆さん教えください。

リンちゃんを殺害した犯人澁谷恭正に対して、死刑を判決が出せるようにご協力ください。

澁谷恭正犯人は無懲役なら、ある日出て近くに住んでいる子供達にリンちゃんの同じような事件が起きるかもしれません。

これからもたくさん澁谷恭正が生まれるかもしれない。
同じ犯人を防止ために、具体的な行動をしてお願いします。

署名したい方や自分の意見を言いたい方は以下のリンクを参考ください。

死刑署名簿フォーム


http://partime.biz/wp/wp-content/uploads/2017/06/tuhinh.pdf
===============記事の内容以下です===========

千葉女児殺害 血痕どう判断 きょう地裁判決 極刑適用も焦点

7/6(金) 7:55配信

産経新聞

 昨年3月、千葉県松戸市立小3年のレェ・ティ・ニャット・リンさん=当時(9)、ベトナム国籍=をわいせつ目的で連れ去り殺害したとして、殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われた元同小保護者会長、渋谷恭正被告(47)の裁判員裁判の判決が6日、千葉地裁(野原俊郎裁判長)で言い渡される。一貫して無罪を主張する渋谷被告に、検察側はDNA型鑑定結果などを根拠に死刑を求刑した。有罪と判断された場合、殺害された被害者が1人の事件での極刑適用も焦点となる。

起訴状などによると、渋谷被告は昨年3月24日、登校中のリンさんをわいせつ目的で軽乗用車に乗せて連れ去り、首を圧迫して窒息死させ、同県我孫子市の排水路脇に遺棄したとされる。被告は初公判で「事件には一切関与していない」と無罪を主張した。

検察側が有罪立証の柱とするのが、DNA型鑑定結果だ。検察側は(1)被告の軽乗用車から被害者と同じDNA型の血液が見つかった(2)遺体から被告と被害者の2人のものが混ざったとみられるDNA型が検出された-ことなどから「被告が犯人であることは疑いない」としている。

これまでの10回の公判では、法医学者らの証人尋問を実施。法医学者は、県警科学捜査研究所が行った鑑定について「厳格な基準に基づいて行われた」と証言した。検察側は、事件当日に遺体遺棄現場付近の防犯カメラなどに写っていた被告の車の画像も、犯人性を示す証拠だとしている。

弁護側は、被告と同じDNA型が遺体から検出されたのは「鑑定作業の過程で誤って混入したり、警察が故意に混ぜたりした疑いがある」と主張。「DNA型鑑定以外の証拠はない」としている。被告も検察側の主張は「架空で捏造(ねつぞう)されたもの」と関与を否定し、被告人質問では「通学路で何かあれば親の責任だ」とも発言。野原裁判長から「被害者の親を糾弾するのか」とただされ、「そのつもりはないが、私は毎日送り迎えしていた」と答えた。

平成21年に導入された裁判員制度で、殺害された被害者が1人の事件で死刑判決が言い渡されたのは4件。このうち、26年に神戸市で小1女児が殺害された事件など3件は高裁が1審を破棄して無期懲役とし、2件が最高裁で確定。23年に岡山市で女性が殺害された事件は被告が控訴を取り下げ、死刑が執行された。

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