中学生の比較文章です

澁谷恭正に対する死刑判決を求めます。

                                 

千葉県松戸市において、人間の皮を被った悪魔である澁谷恭正は、本来小学生を守るべき立場である保護者会の会長という立場を悪用し、当時小学3年生であったレェ・リンさんを拉致して拷問にも等しいレイプに相当すると思われる強制猥褻行為を行い、自らの性欲が満たされたら平然とリンさんの首をネクタイで絞めて窒息死させて殺害し、リンさんのかけがえのない生命を奪ったあとも何らためらうことなくリンさんの所持品や遺体を千葉県我孫子市まで運んで遺棄するという、非常に残虐な行為を行いました。

これほどまでに残虐かつ凶悪な犯罪を犯してから4年近くの時が経過したにも関わらず、澁谷恭正は未だに罪と向き合おうともせず、自らが無罪になって釈放されるための計画を立てています。

私は、児童の信頼を逆手に取った、稀にみる残虐な凶悪犯罪を犯した澁谷恭正を許すことができません。無残にもかけがえのない生命を奪われたリンさんの祖国であるベトナムで、澁谷恭正が犯した罪とおなじような罪を犯せば、法律に基づいて死刑に処され生命を絶たれるのが当たり前です。

しかし、この日本という国には「永山基準」という、死刑かそうでないかをきめるための基準があり、この基準により、ベトナムと比べ死刑の適用には慎重な姿勢がとられています。

「永山基準」では、以下の9項目が特に重視されています。

①    犯罪の性質

②    犯罪(特に殺害)の動機

③    犯行(特に殺害)の計画性、執拗性、残虐性

④    被害結果の重大性(特に殺害された被害者の数)

⑤    ご遺族の方々の処罰感情、被害感情(犯人が複数の罪を犯して生存者も出た場合は生存者の処罰感情や被害感情も考慮されます)

⑥    犯行が社会に与えた影響

⑦    犯人の年齢

⑧    前科(特に殺人の前科があると量刑が非常に重くなります)

⑨    犯行後の情状(逮捕されるまで何をしていたのか、逮捕後に反省はあったのかなどです)

このうち、死刑か否かを決めるにあたって最も大きいのが、④の「結果の重大性」のうちの「殺害された被害者の数」です。たとえば前科の無い者が金銭欲に基づく強盗殺人を犯した場合、殺害された被害者の数が1人だと無期懲役(刑期が終生に渡る懲役刑)になることが多く死刑は非常に例外的であり、2人の場合は他の項目により死刑と無期懲役に分かれることが多く、3人以上の場合はほとんどの事例で死刑になっています。

しかし、殺害された被害者の数が1人であっても、死刑がやむを得ない事案があることは言うまでもありません。実際に殺害された被害者の数が1人であっても死刑に処せられた事案もあります。

私は、澁谷恭正はその、「殺害された被害者の数が1人で、死刑がやむを得ない事案」に該当すると思っています。そこで、「永山基準」ができて以降、殺害された被害者の数が1人で最高裁判所が死刑を確定させた事件と比較してみましょう。

「名古屋市女子大生誘拐殺人事件」という事件がありました。犯人の男・木村修治は、愛人との不倫やギャンブルなどのために、自業自得である借金をたくさん抱え、借金を返済するためにa大学の女子大生Aを言葉巧みに誘拐して首を絞めて殺害しAの生存を装ってAの家族に身代金を要求する計画を立てました。そして木村は、Aが英語の家庭教師の働き口を求めていることにつけこみ、Aを計画通りに誘拐して、あらかじめ購入していたロープでAの頸部を絞め、Aを窒息死させて殺害し、Aの生存を装ってAの親族に3000万円の身代金を要求しながらAの死体を木曽川に遺棄しました。身代金の要求には失敗したものの、警察官たちを欺いて数日間逃亡しました。そして数日間の逃亡の末、木村は殺人罪、身代金目的拐取罪、拐取者身代金要求罪、死体遺棄罪で逮捕され、最終的に起訴されました。

この事件では悪辣な犯行態様には慄然としましたが、「真摯であるかどうかは疑問だが罪を全面的に認め反省の弁を述べている」「窃盗1件以外に前科はない」「目的である身代金の受け取りは未遂に終わっている」「自業自得な面もあるとはいえ自暴自棄になるに至る経緯もあった」などの有利な事情が認められるにも関わらず、木村は最高裁判所において死刑に処せられました。

木村修治と澁谷恭正の犯情を比較してみます。

まず①の「犯罪の性質」は、自らの利欲的な目的による、首を絞める殺害道具を用いた殺人であることはどちらも同じですが、澁谷はリンさんの自らへの信頼をも逆手に取っているため、澁谷の方が犯情が重いと思われます。

②の「犯罪の動機」については、木村は身代金を目的、澁谷は自らの性欲を満たすことを目的としています。裁判所では性犯罪は強盗より罪が軽いとされることもありますが、私たち一般国民の感覚では逆です。性犯罪はつまらない欲望のために他人の人生を大きく狂わせる犯罪です。性犯罪を伴う殺人については、強盗殺人や保険金・身代金を目的とした犯罪よりも重い刑罰を科せられるべきです。

③の「犯行の態様」については、計画性や執拗性や残虐性が主な争点となります。計画性に関しては、木村はあらかじめ身代金を要求する計画をたてていただけでなく、Aを殺害するためのロープを購入していて、澁谷は24日に見守りに参加しないとあらかじめ伝えていたこと、いつもは見守り活動と称して探索活動をしていたことから、リンさんを誘拐・レイプ・拷問するための抜け道を探していたことは明らかであり、殺害に関しても、死体を遺棄して警察の捜査をかく乱させていた、つまりあわてていないという殺人後の澁谷の状況から、誘拐および猥褻行為と同様の計画性があるのだと思われます。この点ではどちらもほぼ同じでしょう。執拗性と残虐性に関しては、木村の場合は、被害者への攻撃行為はロープでの絞首だけだったのに対し、澁谷の場合は、被害者の身体を自分の都合の良いように蹂躙して拷問してから絞首をしました。この点では澁谷の方が犯情がはるかに重いと思われます。

④の結果の重大性についてですが、木村の方ではかけがえのないAの生命が失われ、澁谷の方はかけがえのないリンさんの生命が失われただけでなく、リンさんに重大な性的被害が生じています。この点でも澁谷の方が犯情が重いと思われます。

⑤の「ご遺族の被害感情・処罰感情」については、Aのご遺族もリンさんのご遺族もそれぞれの加害者を当然ながら赦すことはなく、加害者が極刑に処せられることを切望しているため、木村も澁谷も犯情に軽重はありません。⑥の「社会的影響」については、木村についても身代金目的誘拐を伴う殺人として社会に与えた影響は極めて大きいですが、澁谷については法、そして子供たちを守るべき立場にいながらリンさんを惨殺したものであり、澁谷の犯行のせいで子供たちを守る者たちにたいする社会的な評価が大きく下がっただけでなく、子供たちが大人を信用できない状況に陥ってしまっているほどであるため、澁谷の方が犯情が非常に重いでしょう。

⑦の犯人の年齢については、木村も澁谷も死刑適用可能年齢となる18歳を当然ながら上回っているため、どちらも犯情に軽重はないでしょう。

⑧    の前科については、木村は窃盗罪の前科1犯だけであり、澁谷は罰金50万円の前科(リンさんのご遺族の話によると罪名は不明)が1犯だけであり、犯情に軽重はないでしょう

⑨    の犯行後の情状については、木村は証拠隠滅工作のためAの死体を遺棄しながら警察を欺いて数日間逃亡し、澁谷はリンさんの死体を遺棄、それも木村よりも徹底的に、リンさんの所持品をも各所に遺棄しただけでなく、木村と違って事件から4年近くがたっても罪も認めず慰謝の措置も講じずそればかりかご遺族の怒りを増幅させる虚飾に満ちた謝罪をも行っていて、澁谷の方が犯情が非常に重いです。

以上の事情を総合考慮すると、木村修治よりも澁谷恭正の方が犯情が格段に重いでしょう。重大凶悪な強制わいせつ致死、殺人等の犯行をおかしながら否認を続ける澁谷の態度は、澁谷の社会における再犯の恐れを如実に示すものであり、澁谷の矯正はもはや不可能と断ぜざるを得ません。

そうすると、澁谷恭正に有利な事情を最大限に考慮しても、澁谷の罪責はあまりにも重大すぎるため、澁谷恭正に対しては、死刑以外の選択肢はないものと言わざるを得ません。

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